不動産調査はこの3つの書類を使うべし
身近な方が亡くなった時、相続についてご遺族の方は考え始めますが多くの方が所有している財産といえば不動産でしょう。
死亡時に住んでいた不動産しかないだろうと思ってよく調べずに相続手続きを進めてしまうと、遺産分割の協議内容を決めた後に思わぬところに亡くなられた方が所有していた不動産の財産が見つかり、トラブルにつながる可能性があります。
今回はそのようなトラブルを避けるために必要な3つの書類についてご紹介します。
・不動産の権利証
・固定資産税納税通知書
・名寄帳
この三つの書類です。
これからそれぞれについて解説していきましょう!
あの時の不動産の権利証どこだっけ?
まず、当たり前ではありますが不動産の権利証です。
しかしながら保管しているはずの権利証の行方が分からない方も少なくありません。そこで権利証が保管してありそうなところをいくつか挙げたいと思います。
・家を購入した時の契約書や不動産屋からもらった重要事項説明書が保管されている所
・自宅の金庫
・銀行の貸金庫
・神棚や仏壇
・亡くなった人がお金を借りていた金融機関(不動産を担保にしている場合)
不動産の権利証の多くはかなり古い封筒に入っており達筆な書で「登記済証」、「登記済権利証」と書かれています。(劣化していると思いますので取扱いには十分注意しましょう!)
権利証失くしたら固定資産税納税通知書を確認しよう
固定資産税納税通知書は毎年各市町村の役所が不動産を持っている人に対して、課税することを通知している書類です。
つまりは必然的に亡くなった方が持っている不動産が課税対象となっているのであれば、お住まいの役所がご丁寧に固定資産税納税通知書でどこにどんな不動産を持っているのか教えてくれるのです。(納税額まではあまりみたくはないかもですが汗)
固定資産税納税通知書の落とし穴!?
さきほど話した固定資産税納税通知書さえ確認すれば亡くなった方の所有していた不動産の調査に関してはなんの心配もないかと言われるとそんなことはありません。
固定資産税納税通知書はあくまで市民から固定資産税の徴収を目的として発行されるものですので非課税の不動産に関してはこの通知書には記載されていないのです。
最終手段は名寄帳を取得してみよう
名寄帳ときいてピンとくる方はあまりいないかと思います。名寄せ帳とはある人物がその市町村で所有している不動産の一覧表です。
発行には市町村にもよるかもしれませんが大体200円ほどかかります。例えば亡くなった方が不動産投資などされておりたくさんの物件を持っており詳細なことはわからないけどA市に持っていることは知っているといったような時に活躍します。
しかもこの名寄せは先ほどお話しした非課税の不動産についても記載されているので安心して相続の際の参考資料として使用することができます。
もし、不安な方は是非名寄帳を取得されることを御検討ください。
最後の最後は遺産分割協議書の書き方で対策
ここまで相続が発生した際の不動産の調査方法について解説してきましたが実際の現場では何が起こるかわかりません。ここで説明した調査方法でも、亡くなった方が思わぬ市町村に不動産を所有している可能性もあります。
全ての相続手続きが終了した時に何かの拍子に新たな未知の不動産が出てくる可能性もゼロではありません。そんな不安を払拭したい時は是非身近な専門家に遺産分割協議書の作成を依頼することをオススメします。
書き方次第で新たな不動産が出てきた時でもトラブルを未然に防いでくれる遺産分割協議書を作成してくれることでしょう。
今回のまとめ
・不動産の調査に使うのは権利証、固定資産税納税通知書、名寄帳。
・固定資産税、名寄帳を使って調査しても完全に不動産が調査できたかと言われるとそうではない。
・どうしても不安な時は遺産分割協議書の作成を専門家に依頼する。
以上今回のまとめでした相続手続きにおける不動産調査や遺産分割協議書の作成にご不安がございましたらお気軽にカレイジ行政書士事務所にご相談ください。ご相談者様に寄り添って対応させていただきます。