海外在住の相続人がいる場合の相続手続きガイド

相続

はじめに

日本での相続手続きは、相続人が全員国内にいる場合でも複雑ですが、海外在住の相続人がいる場合、さらに特有の手続きや注意点が増えます。

この記事では、相続手続きをスムーズに進めるためのポイントや課題について詳しく解説していきます。

海外在住の相続人が増える背景

日本に住んでいた被相続人が亡くなり、相続人が海外に住んでいるというケースは、近年のグローバル化に伴って増加しています。

例えば、仕事や結婚で海外に移住した相続人ケースです。

こうした状況では、相続の手続きが国内相続よりも煩雑になりますが、事前準備と適切なサポートがあればスムーズに進めることができます。

海外在住の相続人が関わる場合の相続手続きの流れ

相続人が海外に住んでいても、日本国内の財産に対する相続は日本の法律に基づいて行われます。そのため、相続の基本的な流れは国内相続と同じですが、いくつか特有の手続きが必要です。

遺産分割協議

相続人が複数いる場合、まず遺産分割協議が必要です。

相続人全員が参加し、合意することが前提となります。

海外在住の相続人がいる場合でも、直接参加する必要はなく、ビデオ会議やメール、電話などを活用して行うことができます​。

必要書類の整備

遺産分割協議がまとまったら、次に遺産分割協議書を作成します。

国内在住の相続人であれば、印鑑証明書や住民票を用意する必要がありますが、海外在住の相続人の場合、印鑑証明書の代わりに「署名証明書(サイン証明書)」を、日本大使館や領事館で取得する必要があります。

また、住民票の代わりに「在留証明書」も必要になります​。

相続税の申告と納税

相続税の申告も、日本国内の相続と同じように進める必要があります。ここで重要なのは、相続税の課税対象です。

納税管理人の指定

海外に住んでいる相続人が日本国内で相続税を申告・納税する場合、税務署に「納税管理人」を届け出る必要があります。

この納税管理人は日本国内に住所を持つ人がなる必要があります​。

No.4138 相続人が外国に居住しているとき|国税庁

相続人間でのトラブル回避法

相続人が海外にいる場合、遺産分割協議がスムーズに進まないこともあります。特に、他の相続人が「海外に住んでいるから故人の面倒を見なかった」などと主張し、感情的な対立が起こることもあります。

こうしたトラブルを避けるためには、事前にコミュニケーションを密に取り、しっかりとした法的根拠に基づいて協議を進めることが大切です。

また、必要に応じて専門家に相談し、第三者の目で手続きを進めるのも有効な方法です​。

実際のケーススタディ

アメリカ在住の相続人の場合

アメリカ在住の相続人がいる場合、相続手続きの中で「署名証明書」の取得が必須となります。

署名証明書は、アメリカの日本大使館や領事館で発行されますが、相続手続きのためにはこの証明書を取り寄せるのに時間がかかることが多いため、早めの準備が重要です。

日本大使館や領事館に行くのに距離的にかなり大変な場合が多いので、複数の相続手続きをやることを考慮して「署名証明書(サイン証明書)」住民票の代わりに「在留証明書」は複数枚取得しておきましょう。

1枚だけ用意して実は何枚か必要だったことが判明してしまったら時間的にも移動費のことも考えるとかなりの負担になってしまいます。

Access Denied

まとめ

海外在住の相続人がいる場合の相続手続きは、国内だけで進めるよりも手間や時間がかかることが多いです。

しかし、早めに準備を進め、必要な書類を揃え、専門家のサポートを受けることでスムーズに進めることが可能です。

トラブルを未然に防ぐためにも、相続が発生する前に相続人全員での話し合いや必要な手続きについて理解を深めておくことが重要です。

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