未成年者がいる場合の相続手続きガイド

相続

はじめに

相続はいつ誰に起こるか分からない出来事ですが、未成年者が相続人となる場合、手続きはさらに複雑になります。

この記事では、未成年者がいる場合の相続の基本ルールや注意点、相続トラブルを未然に防ぐための対策について詳しく解説します。

未成年者がいる場合の相続の基本ルール

相続の基本的な流れ

相続が発生すると、まず相続人の確定を行います。

法定相続人には配偶者、子供(未成年者も含む)、親、兄弟姉妹などが該当し、それぞれの法定相続分に基づいて財産が分配されます。

しかし、未成年者が相続人になる場合には、法定代理人(通常は親)や特別代理人が関わることになります。

未成年者の法定相続分について

民法では、未成年者も他の相続人と同様に相続する権利があります。

例えば、被相続人に配偶者と未成年の子供がいる場合、配偶者が1/2、子供が1/2を法定相続分として受け取ります。

しかし、未成年者は法的行為を行えないため、相続手続きを進めるには親権者が法定代理人となり、遺産分割協議に参加します。

未成年者が相続人になるとどうなる?

未成年者が相続人になる場合の注意点

未成年者が相続人になると、まず遺産分割協議を行う必要がありますが、親が他の相続人である場合、利益相反が発生します。

例えば、親が相続人の一人であり、未成年の子供も相続人である場合、親は代理人として子供の相続権を守ることができません。そのため、特別代理人が必要となります。

ユキマサくん
ユキマサくん

親が一方的に遺産分割協議内容を決めてしまう可能性があるから未成年者を守るという意味合いで特別代理人の選任が必要になるよ。

親権者や未成年後見人の役割

通常、未成年者の法定代理人は親権者です。しかし、親も相続人である場合は特別代理人が必要となり、裁判所で選任手続きを行います。

この代理人は、未成年者の利益を守るために遺産分割協議や相続手続きを代行します。また、後見人が未成年者の財産を管理することもあります。

遺産分割協議への未成年者の参加方法

未成年者は遺産分割協議に直接参加することはできません。そのため、特別代理人が代理で協議に参加し、未成年者の利益を守ります。

この特別代理人の選任は、家庭裁判所が監督し、未成年者のために最善の判断を下すよう努めます。

未成年者がいる場合の遺産分割協議

親が未成年者の利益相反の立場にある場合、遺産分割協議には必ず特別代理人が必要です。

後見人や代理人は、遺産の分割をフェアに進めるため、家庭裁判所で選任されることがほとんどです。

遺言書の重要性

未成年者がいる家庭では、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことがトラブル防止の一助となります。

遺言書には、財産の分割方法や相続人への具体的な指示を記載することができ、これにより相続時の混乱を回避できます。

まとめ

未成年者が相続人となる場合、特別代理人の選任や相続税対策など、通常よりも複雑な手続きが求められます。

専門家と連携しながら、事前に対策を講じることで、相続トラブルを未然に防ぐことが可能です

しかし、事前に適切な対策を講じることでトラブルを防ぎ、スムーズに手続きを進めることが可能です。

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