戸籍を他の市町村で取得する方法!広域交付とは?

相続

はじめに

引っ越しや遠方への転勤などで地元を離れて暮らしている場合、戸籍を取得するために本籍地に戻るのは手間がかかります。

そんな時に便利なのが「戸籍の広域交付」制度です。

これは、遠方の本籍地に戻らなくても、現在住んでいる地域の役所で戸籍謄本や抄本を取得できる画期的な制度です。

本記事では、この広域交付制度について、その概要や手続き方法、利用時の注意点を詳しく解説します。

戸籍取得に関する面倒を減らしましょう!

戸籍の広域交付とは?

戸籍の広域交付とは、住んでいる地域に関わらず、全国どこの市町村でも戸籍謄本や抄本を取得できる制度です。

この制度により、従来のように本籍地の役所にわざわざ出向く必要がなく、現住所の役所で必要な書類を入手できるようになりました。

たとえば、本籍が地元にあっても、現在の住まいの役所で戸籍を取得できるのです。

この制度の導入は、2024年3月1日から始まりました。これにより、相続手続きなどで必要となる戸籍を、効率よく取得できるようになったのです​。

戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

広域交付で取得できる戸籍の種類

広域交付で取得できる戸籍は以下の通りです:

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):存命の人の戸籍情報が全て記載されている書類。
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本):戸籍に記載されていた全員が転籍や死亡で除かれた戸籍。
  • 改製原戸籍謄本:法律の改正などで様式が変更される前の古い形式の戸籍​。

広域交付の手続き方法

広域交付を利用する際の手続きは非常にシンプルです。ただし、いくつか準備が必要なものがあります。以下にその手順を紹介します。

必要なもの

広域交付を申請する際には、以下の書類を持参する必要があります:

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きの公的証明書)
  • 手数料(市区町村によって異なりますが、通常1通あたり450円〜750円程度)​
  • 戸籍広域交付の申請書

窓口での手続き

広域交付の申請は、原則として本人が市区町村の窓口に直接出向く必要があります。

第三者や代理人による申請は認められていないため、本人が窓口で手続きを行い、本人確認を受ける必要があります。

また、郵送による申請はこの制度では対応していないので、必ず現地での手続きが必要です​。

申請手続き自体は簡単で、窓口で必要な書類を提出し、本人確認が完了すれば戸籍を取得できます。

ただし、手続きには時間がかかるため役所に行く際はなるべく余裕をもって向かいましょう。

広域交付のメリットとデメリット

メリット

  • 遠方に行く手間が省ける:本籍地に戻らなくても、全国どこからでも戸籍を取得できるため、交通費や時間の節約になります。
  • 手続きが簡単:現在住んでいる場所で申請できるので、遠方に移動する必要がないため手間が大幅に軽減されます。
  • 相続手続きが楽になる:複数の本籍地に分かれている場合でも、一つの窓口でまとめて戸籍を請求できるため、相続に必要な書類を集めやすくなります​。

デメリット

  • 全ての戸籍が対象ではない:広域交付制度の対象外となる書類もあります。その場合は、本籍地の役所で個別に申請しなければなりません​。
  • 必要戸籍の発行漏れの恐れ:転籍や婚姻を繰り返しており発行戸籍が多くなる場合は相続手続きに必要な戸籍を役所の職員が発行し忘れる可能性があるためしっかりと戸籍を読み込み不備がないか確認しなければなりません。

広域交付を利用する際の注意点

広域交付を利用する際には、いくつかの重要な注意点があります。

郵送や代理申請ができない

広域交付制度では、本人が窓口で直接申請を行う必要があるため、郵送や代理人による申請はできません。このため、手続きには必ず本人が現地に足を運ぶ必要があります​。

取得できない書類もある

広域交付制度の対象となるのは、本人と配偶者、父母や祖父母などの直系尊属や子や孫の直系卑属に限られており兄弟姉妹や叔父や叔母の戸籍は請求することはできません。

そのため、対象外の書類が必要な場合は、本籍地の役所に直接申請を行う必要があります​。

まとめ

戸籍の広域交付制度は、遠方に住んでいる場合や本籍地に戻る時間がない人にとって、とても便利な制度です。

手続き自体は簡単ですが、対象となる書類や注意点を事前に確認しておくことで、スムーズに戸籍を取得することができます。

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