農家じゃないのに農地を相続したけど大丈夫?
農地を被相続人から農地を相続したけれども自分自身が農家ではない場合、このまま相続してしまってもよいのか?この答えはイエスです。農地を相続する人が被相続人の法定相続人である限り特に制限はございません。また、遺贈や死因贈与された人でも取得をすることができます。
しかし、相続人でない全くの他人に対する特定の農地の遺贈の場合は、農地法に基づく許可が必要になってきます。
法定相続人が農地を相続した場合、農地法3条による届け出が必要になってきます。
それに対して遺贈などの場合には農地法3条による許可が必要になります。
農地法3条許可を得るためには
遺贈により農地を取得した場合には農地法3条の許可を役所から得る必要があります。
そのための要件は以下になります。
許可基準
農地法第3条では、許可することができない場合が規定されています。その主なものは次のとおりです。
(1)全部効率利用要件
権利を取得しようとする者またはその世帯員等が、権利取得後において耕作するべき農地の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合
(2)農作業常時従事要件
権利を取得する者またはその世帯員等が、権利取得後において行う耕作の事業に必要な農作業に従事すると認められない場合(原則年間150日以上)
(3)地域との調和要件
権利を取得しようとする者またはその世帯員等が権利取得後において行う耕作の内容並びにその農地等の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがあると認められる場合
以上は主なものであり、この他にも許可することができない場合の基準があります。
五霞町ホームページより引用https://www.town.goka.lg.jp/page/page001160.html
基本的に3条の要件はこの要件を満たさないことが必要になってきますので、ここに示されている要件を一つでも満たしてしまうと不許可となってしまいます。
農地は法人も受け継ぐことができる
農地を使って安定的に次世代の食料自給率を保つためにも農業法人に対して承継すること考えられており、一定の要件を満たした農業法人には農地の所有が認められています。
農業法人とは法人形態によって農業を営む法人のことを指します。この法人の中で農地法2条3項の要件を満たし、農業経営を行うために農地を取得できる農業法人のことを農地所有適格法人といいます。
農地所有適格法人になるための要件は以下になります。
農地所有適格法人は,次の4つの要件の全てを満たしているものをいいます。
- 法人の組織
農事組合法人,株式会社(公開会社でないものに限る。従前の有限会社が含まれる。),持分会社(合名会社,合資会社,合同会社)のいずれかであること。- 事業の限定
法人の事業は,主たる事業が農業(関連事業を含む。)であること【総売上高の半分までは,農業(関連事業を含む。)以外の事業を実施できます。】- 構成員の資格
法人の構成員(出資者)は,次のとおりであること。
●農業関係者
・農地の権利を法人に提供した個人
・法人の農業に常時(原則150日以上)従事する者
・法人に農作業を委託している個人
・農地中間管理機構または農地集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人
・法人に農地等を現物出資した農地中間管理機構
・地方公共団体,農業協同組合,農業協同組合連合会
●農業関係者以外の構成員の保有できる議決権は,総議決権の半数未満- 役員に関する要件
役員の過半は,法人の行う農業(関連事業を含む。)に常時従事する構成員であり,役員または重要な使用人のうち,1人以上が,その法人の行う農業に必要な農作業に従事する者(原則60日以上従事)であること。(鹿児島県ホームページより引用)農地所有適格法人とは農地所有適格法人とは:
まとめ
・法定相続人が農地を相続する場合は届け出でよいが、遺贈によって取得した人は許可が必要。
・農地を受け継ぐのは法人であってもよい
・農地を引き継げるのは法人の中でも農地所有適格法人である
以上、解説でした。カレイジ行政書士事務所では相続手続きから、農地法の許可申請まで幅広く対応しております。
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