はじめに
身近な人が亡くなった際、預貯金の管理は避けられない課題です。
故人が残した口座からお金を引き出せなくなるケースが多く、その理由と対策を知っておくことはとても大切です。
今回は、預貯金が引き出せなくなる理由や手続きについて詳しく解説します。
故人の預貯金が引き出せなくなる理由
家族が亡くなった後、銀行はその死亡を知ると預貯金口座を「凍結」します。凍結とは、その口座から入出金が一切できなくなる状態のことを指します。
この凍結は銀行が相続トラブルを防ぐために行うもので、法定相続人同士が合意に至る前に資金が勝手に引き出されるのを防止する役割があります。
死亡届を提出すると、自動的に口座が凍結されるわけではありません。
しかし、銀行側が死亡の事実を知らないことをいいことに勝手に預金を引き出すことはリスクがあります。
そして、凍結された口座は、相続手続きが完了するまで解除されることはありません。
口座凍結後に預貯金を引き出すための方法
預貯金を引き出すためには、相続手続きを進める必要があります。
相続手続きが完了しないと、基本的にお金を動かすことはできません。
ただし、例外的に「仮払い制度」を利用することが可能です。
仮払い制度とは、相続人が共同相続人全員の同意を得ずとも一定額まで故人の預貯金を引き出せる制度で、2019年7月の民法改正で導入されました。
仮払いを利用できる金額は下記のようになります。
相続人単独で払い戻しできる額=相続開始時の預貯金額×(3分の1)×払い戻しを求める相続人の法定相続分
1つの金融機関で150万円までの引き出しが上限とされており、葬儀費用や当面の生活費に充てることができます。
仮払いのためには以下の書類が必要です:
- 故人の除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 引き出す相続人の印鑑証明書と本人確認書類
仮払いを申請するには、銀行に連絡して手続きを進める必要がありますが、申請者全員が同意する必要があるため、時間がかかることがあります。
相続手続きに必要な書類
口座凍結解除や預貯金の相続手続きを進めるためには、以下の書類が必要です:
- 相続届(銀行所定の書式)
- 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(相続人が複数の場合)
- 印鑑証明書(全相続人分)
銀行ごとに若干の違いがあるため、事前に確認しておくことが重要です。また、相続手続きが完了し口座が解約されるまでに約2〜3週間ほどかかることがあります。
トラブルを避けるための注意点
故人の預貯金を勝手に引き出すことは法的に許されていません。
相続人の一部が他の相続人に無断で資金を引き出すと、相続トラブルの原因になります。また、相続人の一人が預金を利用すると「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる場合があります。
このため、故人の負債が不明な場合は慎重に対応することが求められます。
さらに、相続人間の協議をスムーズに進めるためには、感情的な争いを避け、専門家を交えて冷静に話し合うことが大切です。
遺産分割協議書の作成や、遺言書がある場合の手続きなど、弁護士や司法書士に相談することで、公平な解決が期待できます。
まとめ
故人の預貯金は死亡後に銀行が凍結し、すぐに引き出すことができなくなりますが、仮払い制度や相続手続きによって対応が可能です。
相続手続きには必要書類が多く、相続人全員の協力が不可欠ですので、事前に対策を取ることが重要です。
生前に家族としっかりと話し合っておくことで、故人の預貯金に関するトラブルや手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
相続初回無料相談のご案内
カレィジ行政書士事務所では、相続をお考えの皆様に向けて、現在初回無料相談を実施しております。
相続の手続きや必要な書類についてお悩みの方は、電話、メールまたは公式ラインLINEからお問い合わせください。
カレィジ行政書士事務所 代表 渡邉 勇帆
大手司法書士法人に勤務後、その経験を生かして愛知県安城市で開業。戸籍や遺産分割協議書に関する知識を生かして顧客の預金相続問題を解決するサポートを愛知県を中心に行っている。